WEBアクセシビリティへの対応が2024年から義務化!?

半田 樹里 Juri Handa 営業企画

2023.11.30 (更新日 2024.1.11)

突然ですが、2024年4月1日より、WEBサイトやアプリケーションにおいてアクセシビリティ対応が求められる、ということをご存じでしょうか?

背景として、改正後の「障害者差別解消法」が2024年4月1日より施行されます。この記事では、法改正のポイントから、どんな対応が必要なのか、をお伝えします。

「そんなこと知らなかった…!」という方も、「鋭意対応中!」という方も、ご参考にしていただければ幸いです!

 

もくじ

「障害者差別解消法」改正で何が変わる?

「障害者差別解消法」は、障がいの有無に関わらず、全ての人が人格や個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指して、2013年に制定されました。

この法律では、障がいを理由とする不当な差別的取扱いを禁止し、障がいを持つ利用者に対する「合理的配慮の提供」を行うよう定められています。

 

改正後の重要なポイントは、この「合理的配慮の提供」が事業者に対しても義務化される、という点です。改正前は、行政などの公的機関は義務、事業者(事業を行う企業や団体、個人など) に対しては、「努力義務」とされていました。

 

では、「合理的配慮」とは具体的に何をすればいいのでしょうか?

WEBアクセシビリティに対する「合理的配慮」とは?

内閣府の資料によると、「合理的配慮」について、以下のとおり説明されています。

① 行政機関等と事業者が、

② その事務・事業を行うに当たり、

③ 個々の場面で、障害者から「社会的なバリアを取り除いてほしい」旨の意思の表明があった場合に

④ その実施に伴う負担が過重でないときに

⑤ 社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずること

出典:「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」|内閣府|P4

 

つまり、改正法施行後は、障がいのある方から何らかの申出があったときには、可能な範囲で対応することが求められます。

 

「選択の自由」もアクセシビリティのひとつ。よりよいUXデザインを。

先日参加した世界デザイン会議でも、Technologyをテーマにしたセッションで、いかにテクノロジーを使って障がいを持っている方々の身体機能を補完していくのか、という議論がありました。

その議論の中で印象的だったのは、「障がいを治す選択も、抱えて生活する選択も、どちらも本人の意思が尊重され、その自由を奪うことはあってはならない」というパネリストの方の発言でした。

 

同セッションに参加したPIVOTメンバーも、その発言から多くの学び・発見を得ていたので、そんなメンバーの感想を一部ご紹介します。

世界デザイン会議の感想01
世界デザイン会議の感想02
世界デザイン会議の感想03

PIVOTでも、WEBサイト制作やアプリ開発におけるアクセシビリティを推進していますが、障がいを持つユーザーのUXデザインについてあらためて考える機会となりました。

まとめ

前述の「合理的配慮」を文面どおりに解釈すると 、「申し出がある時だけ対応すればよい」と感じるかもしれませんが、そもそも、障がいの有無に関わらず同等のサービスや体験を享受できる/選択できることが求められているのではないでしょうか。

アクセシビリティ対応を「義務」と捉えるのではなく、より多くの方に情報を届けられるようになるポジティブな機会と捉えていきたいですね!

 

この機会にWEBサイトアプリをリニューアルしたい、というご要望がありましたら、是非PIVOTにご相談ください!計画策定ためのユーザー調査やRFP策定などのご支援もおこなっております。

 

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